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106万円の壁が消えても、安く使われ続けます

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バイトのシフトを増やしたい。でも増やすと手取りが減ることがある。バグってますよね、この仕組み。その原因「年収の壁」の一つが、今年10月に消えました。でも喜ぶのはまだ早いです。壁は残っています。しかも壁の内側では、会社が保険料を負担せずに、安く人を使ってきました。 壁の正体は、金額じゃありません。 1. 消えた壁は一つだけ。残りの壁は全部そのままです 2026年10月1日、「106万円の壁」が撤廃されました。 加入を分ける線の一つが「給料が月額8.8万円以上」、年収で約106万円。これが「106万円の壁」です。この線は、2025年に決まった年金制度改正法(年金の制度を変える法律)で消えました。 理由は単純。最低賃金が上がりすぎたからです。令和7年度は全都道府県で時給1,016円を超え、週20時間働けば給料はひとりでに月8.8万円を超える。厚生労働省によれば、線は意味を失っていました。 ただし、他の線は残りました。週20時間以上、勤め先の規模51人以上、学生でないこと。 会社の規模の線は、2027年から少しずつ下がり、2035年には10人以下も対象になります。 もう一つの壁「130万円の壁」は金額そのままです。配偶者などが扶養に入れるのは、年収が原則130万円未満まで。変わったのは判定方法です。2026年4月からは、契約で決まった賃金から見込む年収で判定できるようになりました。契約にない残業代は見込みに入れません。 税金の側の線も動きました。令和8年度の税制改正で、基礎控除(所得から引ける基本の金額)は令和8・9年分だけの特例で最大104万円に上がりました。給与所得控除(給料から引ける分)の最低保障額も65万円から74万円になりました。 国税庁によれば、給与収入だけなら年収178万円まで所得税がかからない計算になります。扶養親族や配偶者の所得の条件もゆるくなりました。 つまり、消えた線は一つだけです。 2. 得をしてたのは会社です。保険料を払わず、安く使えたから そもそも壁は、誰のためにあったのか。 扶養の範囲で働く人は、社会保険料を自分で払わずに済みます。一見、得に見えます。でも本当に得をしていたのは会社です。扶養の範囲内の従業員について、会社は社会保険料の会社側分を払わずに済んできました。安く人を使える、制度の裏づけだったんです。 保険料は労使半分ずつ。新しく加入す...